報道資料

[マスコミ][情報提供] 2004-10-29 06:44:40
[組織情報]  (ベンチャー: 2004年09月設立)

○小泉純一郎の婦女暴行事件逮捕歴疑惑における裁判について

PRESS RELEASE [マスコミ][情報提供]: 配信 ( http://www.pressnet.tv/ )
送信者: 藤原浩二 koujifujiwara01@yahoo.co.jp

[VENTURE] 2004 年 09 月 設立

○ 小泉純一郎の婦女暴行事件逮捕歴疑惑における裁判について

○この裁判では、「小泉氏自身が、若い頃に、婦女暴行事件を起こしたことがあり、
逮捕された経歴があること」が、多数のマスコミの記事になっている。これを出版社
社長の木村愛二氏(元日本テレビ20年勤務で東京大学文学部卒。木村書店社長)が
つかみ、これを元に訴訟を起こしている。
http://www.jca.ax.apc.org/~altmedka/
http://www.jca.ax.apc.org/%7ealtmedka/akuukan-04-10.html

○木村氏の意図は、今の日本の構造改革や、イラク派兵、戦争参戦など、国家の重要
案件を次から次へと英米多国籍企業の意向のままに勝手に決めていき、日本人に不幸
を強いる小泉氏について、「この人物にすべてを任せていいのか?」と警鐘をならし
ているというわけだ。日本が戦争に突っ走っていった昭和の初期ととても現在の状況
は類似しているという。

○国際政治研究で名高い、浜田和幸氏やニューヨーク市立大学教授ツルミ氏の説によ
れば、この過去の事件のことで諸外国から脅かされているために、小泉政権の政策は
すべて、日本企業を英米に売却するような方向に向けられているという。

○確かに、日本国内ではまったく仕事を増やさずに、節約して不況を強いる一方で、
米国には20兆円分もお金を出している
し、北朝鮮に何千億円と出している。

○郵便局の改革にしても、一国の首相であるにもかかわらず、「郵便局員は、公務員
であるので国が給料を出しているから、郵政民営化を
すれば、国がお金を出さなくていい」と大規模な嘘までついて、断固として進めよう
としている。「郵便局員の給料は、完全に、郵便局の事業で自給自足でまかなわれて
おり、国が給料を出しているという事実は存在していない」」ということが真実であ
るが、そういうことには、なぜか一切触れない。

<裁判での重要点>
○ 「婦女暴行で小泉氏は逮捕歴があるという記事がある」→「だから私(木村氏)
は恥ずかしい。こんな人物を首相に選んでいるとは、日本人として傷つけられた」と
いうことを主張している。

<この裁判の盲点>
○この「婦女暴行歴で小泉氏は逮捕歴がある」の有無という事実認定については実は
この裁判では扱われていない。小泉氏側の弁護団はこれに関しては、一切触れないか
らである。「小泉氏は婦女暴行歴で警察に逮捕などされたことはない」とは弁護団は
一切主張していない。

仮に事実を認定しようとする場合、これをここで取り上げて考えてみると、
○ 状況証拠と直接的な証拠の2種類に分かれる。
ここで、「状況証拠」というのは、間接的な証拠である。たとえば、多数のマスコミ
の記事である。または当時をよく知っている人物への取材で集められることができる。
仮に当時の状況をよく知っている人が証言する。これも「状況証拠」である。
○実は、この小泉氏の若いときのことは、木村愛二氏が裁判などで問題にする前に、
木村氏がマスコミ関係者30名に聞いた(雑誌社の編集長、政治部長クラス)ところ、
その2/3以上は「その話は、昔から知っている」と答えたそうである。しかし、記
事にはしにくい、人気も高いしというわけで見送られてきた。

しかし「うわさの真相誌」が最後の最後で記事にした。

○ そして、気鋭のジャーナリスト松田 賢弥の「無情の宰相 小泉純一郎」の中に、
実際に、婦女暴行事件の被害者と思われる女性を特定して、会いに行くが、公表を断
られる場面が出てくる。「なんであなたなんか関係ない人に教えなくちゃいけないの」
といわれる場面が出てくる。

○ 他にもダカーポ誌によると、週刊現代、週刊新潮なども、被害者の女性を特定し
たが、
その女性の証言をどうしても得られないという記事が2ヶ月前に載っていた。
つまり上記のマスコミの行動は、状況証拠である。その本人が証言すれば直接的な証
拠が得られる。

「疑わしきは罰せず」日本の司法では、状況証拠だけでは有罪にはできない。

○ 一般に婦女暴行罪というのは、親告罪であるため、被害者の女性が自ら訴えるこ
とが必要である。本人が取り下げてしまえば、告訴はされないとなる。

○ つまり一度、その女性が警察に被害を訴えて、当事者が逮捕され留置場に拘留さ
れていたとしても、その間に、秘書氏など代理人が相手に接触して、示談という形に
し、たとえば金500万円を和解金として支払うことに被害者の女性が同意すれば、
その女性は和解同意書(示談書)を書く。

○その際には、再び、その件については、あとになって蒸し返して告訴などして問題
にしないことが条項に含まれるはずである。

○つまり、和解金として500万円を受け取った女性は、以降、もし、再び、むしか
えして、被害を訴えれば、以前の和解の際の条項を破るわけだから、その和解金50
0万円を返還しなければならなくなるはずである。

○であるから、たとえば、ジャーナリストが、被害者と思われる女性に「マスコミに
出てくれれば、原稿料など支払いますよ」ともちかけても、その女性は、500万円
を返還しなければいけなくなるはずだし、周囲から好奇の目で見られ、いいことはま
るでない。であるから本人が訴えるのは難しいと思われる。

つまり被害者本人が、あらわれにくいのだ。

○ 実際、小泉氏側の弁護団は、なぜ、本人ではないのに、木村氏の人格が傷つけら
れたのか?ということを主張点としているようである。

○ そして裁判では、一切、小泉氏が「婦女暴行で逮捕歴があること」の有無には触
れず、「内閣総理大臣としての行動は、公務員としての行動である。過去に「公務員
としての行動は、行政的責任は問われない」という判例がある。であるから、木村氏
への人格権を傷つけたということはない。だから棄却すべきだ。」で押し切ってしま
ったらしい。

○民事裁判では、実際に、その婦女暴行歴があり逮捕歴があったかという件について
は、それを警察に逮捕歴について照会などしない。そういった権限は民事裁判にはな
い。

○直接的な証拠とは、もちろん、「被害者が訴える」とか、「警察に逮捕された際の
犯歴番号」などあればそれはなりうるだろう。しかし、「前者はお金を渡されて和解
している」とされており、犯歴番号については、小泉氏が実施した個人情報保護法に
よって、警察が犯歴番号を教えることはできないはずである。(ただ、裁判所が命令
すれば、出す可能性もあると思われる。)(それが存在する場合)

そして、この裁判自体は、直接の証拠は、すべて小泉氏にとっては、個人情報保護法
の対象となり、保護されて入手しにくいものとなっている。
報道において、裁判官が木村氏に「確たる証拠もないのに」と言ったとされているが、
同時に裁判官は、「そういった活動は言論活動の場でやり、世論を喚起して実現して
いくのが本来だ」という趣旨のことを同じ判決文で述べている。
ここでいう「確たる証拠」というのは犯歴番号などのことを指すと思われるが、これ
は個人情報保護法の対象に
小泉が実施したため入手しにくいものとなっている。

ところがこの裁判官の一言をとりあげた記者の報道によって、あたかも、小泉氏の過
去の事件での逮捕歴がまったくなく、木村氏がでっちあげたかのように報道がなされ
ているのである。

つまりこの裁判では、小泉氏の過去の出来事に対してまったく事実の有無の認定など
なされておらず、裁判官が調べてもいないのにもかかわらず、「存在しない」ことが
証明されたかのように報道がなされているのだ。

○現在、木村氏は、裁判を継続させているが、それは、国会で、木村氏を「でたらめ
な裁判をやる人がいる」と
小泉氏が表現したからである。ここで重要なのは、これを名誉毀損としてとらえてい
ることである。
名誉毀損というのは、第二項に、「公に関することで、かつそれが真実であれば、こ
れを罰しない」とある。
木村氏は、小泉氏から名誉毀損で訴えてもらうことができれば、まさに、「その若い
ころの小泉氏の事件という事実が
本当にあったのか否か」ということが裁判所において、論議の対象となり取り上げら
れるからである。


そして日本人は、この首相の資質を知らないまま、再び、戦争に参戦し、核爆弾を広
島や

長崎に落とされた悲惨な道を歩もうとしている。

そして日本は空前の不況と戦争への道をこの最高指導者のもとにまっすぐに進んでい
るのだ。
小泉氏は自殺率 先進国中NO1、自殺者数 歴代総理中1位、失業率増加 歴代総理中NO.
1、倒産件数、自己破産者数、すべて
歴代の総理のうち第一位である。

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